朝倉剣技館規約

第1条 本館は全国居合道九州地区連盟朝倉剣技館支部(以下「剣技館」と言う。)と称し事務所を館長宅に置く。

  2 本館の館長は、全国居合道九州地区連盟において任命された者が当たり、剣技館を代表する。

第2条 本館は居合道を通して武士道の精神を現代社会に求め、なおかつ、善良な市民たる資質を涵養し、併せて技術の向上及び館員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条 本館は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

 (1)居合道の精神の啓蒙

 (2)他団体との提携・融和

 (3)青少年の育成

 (4)福岡県朝倉郡筑前町体育協会居合道連盟への加盟

 (5)福岡県朝倉郡筑前町居合道スポーツ少年団への加盟

 (6)その他目的達成に必要な事業

第4条 本館はその趣旨に賛同する者をもって組織する。但し成人は所定の書類を提出するとともに入館金、月館費を納入する。青少年は所定の書類を提出するとともに、別紙細則を守ることを本人及び保護者に確認し、月会費と後援会費を納入する。

第5条 休館の場合は、書類で館長に申し出ること。なおこの間は館費の徴収は行わない。

  2 脱館の場合は、館長に申し出ること。

  3 居合道の精神及び団体組織に適合しない場合は脱館してもらうことがある。

  4 「全国居合道連盟の会員たるものは、連盟の会員たる資格に欠け、又は品位を破滅することはもとより、連盟を侮辱しその運営の発展を阻害攪乱させたものと見做し、本連盟の発行した段位、称号などを即時剥奪し、連盟より追放の処分をする。」(連盟規約)に順じ館員はこの規約を順守し、剣技館の秩序を守らなければならない。

第6条 館長は下記の役員を総会の承認を得て任命する。

 (1)剣技館の副会長、事務局、会計、青少年指導主任、各1名、幹事2名。

 (2)福岡県朝倉郡筑前町体育協会理事2名、総代2名。

  2 福岡県朝倉郡筑前町体育協会居合道連盟の会長は館長が兼務する。

  3 福岡県朝倉郡筑前町居合道スポーツ少年団の指導長は館長が、副指導長は副館長が、事務局は青少年指導主任がそれぞれ兼務する。

  4 館長に事故あるときは副館長がその職務を代行する。

  5 前項に定める役員の他に名誉会長、顧問を置くことができる。

  6 本館の各種役員(後援会長を除く)が全国居合道九州地区連盟または剣技館の運営上適合しない場合は、館長の判断により解任することができる。

第7条 段位審査

 (1)館員は技量の段級審査を受けることができる。

 (2)館長は館員の段級位、称号等の特進者を推薦することができる。

 (3)昇段、昇級については、九州地区居合道連盟会長の指示に従う。

第8条 本規約は運営上支障のあるときは役員会に諮り、総会の承認を得て改正することができる。

 

附則 この規約は、昭和60年12月 7日より適用する。

   この規約は、昭和62年 4月 1日より改正する。

   この規約は、平成 8年 5月31日より改正する。

   この規約は、平成21年 6月20日より改正する。